892 >>891 その上で、「党の専従の生活の保障をどうしていくのか。社会保障を含めて労働法制の下で私たちも働く」と述べた直後、「働く🔻というか、労働法制の下で生活の保障をしていく立場は必要だ」と言い直した。専従職員が「労働者」とは異なることを明確にしたかったためとみられる。 🔴共産は「労働者階級の党」を掲げるが、党員や元専従職員と働き方や労働条件などを巡る争いが少なくない。共産が専従職員を「労働者」と認めた場合、裁判などで不利に立たされる可能性がある。過去に🔹専従職員の地位を争った裁判では、♦️「自発的献身的に党活動に専従する政党の常任活動家」との判断が出ており、田村氏はこの判例を踏襲したとみられる。 田村氏は元党員らと係争中の訴訟が不利にならないよう予防線を張ったとみられるが、党関係者は「裁判を抱えているので判断しきれないのではないか」と分析した。 匿名さん2025/01/28 18:362
896 主 文 一 🔹申請人>>892の本件各申請をいずれも却下する。 二 申請費用は申請人の負担とする。 (二) 以上に認定した事実によれば、県勤務員は、♦️自発的献身的に党活動に専従する政党の常任活動家>>859であり、県常任委員の指揮命令を受けるというよりは、県常任委員を補佐し、これに協力して執行機関である県常任委員会を構成し、全県党の指導活動並びに一般党務に従事する者であり、勤務場所、勤務時間の拘束はなく、欠勤控除もないかわりに、時間外割増賃金、有給休暇の定めもないというのであるから、以上のような県勤務員の勤務の実態に即して考えると、県勤務員に対する給与は、党務に専従するための🔻活動費であり、生活補償費の意味合も含まれてはいるが、労務の提供と対価関係にあるとは認められず、従属労働性の度合は稀薄であり、県勤務員と被申請人県委員会との法律関係は、労基法の適用を受ける雇用契約関係にあると目することは困難>>891であって、寧ろ、県常任委員と同様に🔻委任契約ないしこれに類似する法律関係と認めるのが相当である。 匿名さん2025/01/28 23:013