891 >>859 共産・田村智子委員長「専従職員の地位はいわゆる労使関係と異なる」労働法令違反で見解 2025/1/24 共産党福岡県委員会の労働法令違反を巡り、田村智子委員長は24日、党機関で働く専従職員の地位は一般の労働者とは異なると主張した。田村氏は国会内で記者団から専従職員の地位について問われ、「いわゆる労使関係というものとは異なると考える」と語った。 党側の労働法令違反を巡っては、党福岡県委員会が労働基準法で義務付けられている労働基準監督署への就業規則の届け出を怠っていたなどとして、当局から是正指導を受けていた。 田村氏は専従職員の地位について「結社の自由の下で、自主的、♦️自発的な意思のもとで活動していることが一番の根本にある。結社の自由の下で、私たちは国民の切実な要求と社会進歩の促進のために活動するということだ」と説明した。 匿名さん2025/01/28 12:273
892 >>891 その上で、「党の専従の生活の保障をどうしていくのか。社会保障を含めて労働法制の下で私たちも働く」と述べた直後、「働く🔻というか、労働法制の下で生活の保障をしていく立場は必要だ」と言い直した。専従職員が「労働者」とは異なることを明確にしたかったためとみられる。 🔴共産は「労働者階級の党」を掲げるが、党員や元専従職員と働き方や労働条件などを巡る争いが少なくない。共産が専従職員を「労働者」と認めた場合、裁判などで不利に立たされる可能性がある。過去に🔹専従職員の地位を争った裁判では、♦️「自発的献身的に党活動に専従する政党の常任活動家」との判断が出ており、田村氏はこの判例を踏襲したとみられる。 田村氏は元党員らと係争中の訴訟が不利にならないよう予防線を張ったとみられるが、党関係者は「裁判を抱えているので判断しきれないのではないか」と分析した。 匿名さん2025/01/28 18:362
896 主 文 一 🔹申請人>>892の本件各申請をいずれも却下する。 二 申請費用は申請人の負担とする。 (二) 以上に認定した事実によれば、県勤務員は、♦️自発的献身的に党活動に専従する政党の常任活動家>>859であり、県常任委員の指揮命令を受けるというよりは、県常任委員を補佐し、これに協力して執行機関である県常任委員会を構成し、全県党の指導活動並びに一般党務に従事する者であり、勤務場所、勤務時間の拘束はなく、欠勤控除もないかわりに、時間外割増賃金、有給休暇の定めもないというのであるから、以上のような県勤務員の勤務の実態に即して考えると、県勤務員に対する給与は、党務に専従するための🔻活動費であり、生活補償費の意味合も含まれてはいるが、労務の提供と対価関係にあるとは認められず、従属労働性の度合は稀薄であり、県勤務員と被申請人県委員会との法律関係は、労基法の適用を受ける雇用契約関係にあると目することは困難>>891であって、寧ろ、県常任委員と同様に🔻委任契約ないしこれに類似する法律関係と認めるのが相当である。 匿名さん2025/01/28 23:012
934 >>932 ところがその後の記者会見において小池書記局長>>865は「専従職員には役員もあり線引きは難しい・・」と述べたが、引き続く田村委員長>>891の記者会見で「専従職員は自発的意志で行動しており労働者ではない」と言明した。それに対して記者から「指導部の指揮命令の下で活動しているのではないか」と聞かれて、田村委員長は「資本の下で行動している労働者ではない」と労働法対象の労働者ではないとの趣旨で回答した。 資本の指揮下で働いていなくとも医療法人、社会福祉法人、生協そして自治体職員、国家公務員など全て雇用されている労働者であり労働法の対象である。共産党の専従職員は中央委員会や都道府県委員会に雇用された労働者であり、当然労働法の保護を受ける権利がある。規約において「労働者階級の党」と規定している共産党が外には「自由な時間」「労働時間の短縮」「教員に残業手当を」と主張しながら、自らの職員は労働者ではないと言い放ち、労働法を無視して労働時間の管理もせず「残業手当を出さず」「有給休暇も保障しない」ことを続けると言っているのであるから、労働者を始めとする国民から批判され見放されていくだろう。 匿名さん2025/02/04 07:47