172 >>171 動物に肖像権や撮影は窃盗罪?が適用されないと思うけど、撮影して画像をアップしてもいいかは分からないし、そこらへんは慎重に。 特定されてもなにかされるとはおもわないけどね。 なぜそこまで劣悪なのに他の客が黙ってたのか不思議だけどね。 許可は環境省だけど運営は厚生労働省?法務省?ちょっと分からないけど、環境省であってたはず。 悪徳業者は許せないね。力になれなかったけど頑張ってください。 匿名さん2014/10/28 01:281
173 >>172さん その店舗は、元は、犬と猫の販売のみでした。 今年の1月に、リニューアルオープンし、小動物や鳥類、魚類などの販売を始めたようです。 環境省のホームページにて、捨て犬や猫などの愛護を表示していました。 なので、対応してもらえるのかは分かりませんが、出来る事からと思い、環境省のホームページから、環境省宛てへ、メールを送りました。 1662014/10/28 01:58