>>887
【法律と歴史的な経緯】
1960年:旧道路交通法「精神病者,精神薄弱者,てんかん病者,目が見えない者,耳が聞こえない者又は口がきけない者」は 絶対的欠格事由 に該当
→意味:「てんかん」患者さんは全て(発作頻度などに関わらず)免許の取得が不可能
2001年:道路交通法改正 「絶対的」欠格事由から「相対的」欠格事由へ
→意味:「てんかん」患者さんは一律で免許取得が不可能ではなく、状態により免許取得が可能に
2011年栃木県鹿沼市、2012年京都祇園で自動車暴走事故あり(運転適性のないてんかん患者さんが病状を申告せずに運転免許を取得していた経緯)、ニュースでの報道や署名活動などあり
2013年
■道路交通法改正
(目的は「運転適性がないにも関わらず運転を続けることを抑制」+「免許再取得の負担軽減」)
1:てんかん患者さんの免許申請・更新時に質問票への解答義務(虚偽記載には罰則あり)
2:医師が「任意」で診断結果を公安委員会へ提出可能(個人情報の守秘義務が免除) *このプロセスを医師が行った・行わなかったことで医師が刑事上責任に問われることはない(つまり「義務ではない」)。