086 刑法における脅迫とは「害悪の告知」をいう。脅迫罪(刑法222条)の成立が問題になる場合の他、強盗や強姦の手段として脅迫が行われた場合、強盗罪や強制性交等罪の成立が問題になる等、多くの犯罪類型において、行為態様の1つとして規定されている。それらの犯罪における「脅迫」の程度やその態様は、犯罪類型ごとに内容が異なる。 (脅迫) 第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する 匿名さん2020/12/12 23:20